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分譲住宅のエステートタカトー

株式会社 高藤建設

本社・不動産事業部

群馬県太田市大原町40-54
TEL.0277-78-3324
FAX.0277-78-3085

不動産事業部-モデルハウス

群馬県太田市飯塚町187-1

上毛新聞マイホームプラザ

新太田会場内
TEL.0276-45-5656
FAX.0276-45-5657
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ご売却の流れ

ご売却についてのお問い合わせ

お客様のご要望をお聞きし、ご売却に関する条件や時期などをご要望に合うように最善を尽くし、ご売却までのながれをご説明致します。
お問い合せに関しては、「メール」、「お電話」、「来店」のどれからお選び頂き、ご連絡くださいませ。
物件の査定、税金、法律等のご相談、専門知識を必要とする内容を当社専門スタッフがご説明させて頂きます。

売却物件の調査・査定

物件の調査を行い物件査定価格をお知らせ致します。
査定価格で重要となる項目は、築年数、使用状況、周辺環境、管理状態などを基に約3ヶ月以内の売却をふまえ、査定価格を算出致します。

売却価格の決定

お客様のご事情や物件状況を、お客様と専門スタッフでお打ち合わせさせて頂き、査定価格を基に売却価格を決定いたします。

媒介契約

お客様のご納得頂き、正式な売却価格が決定致しましたら、媒介契約を結びます。
この契約によりお客様から当社に物件をご売却する依頼を受けた事となります。
媒介契約にはいくつかの種類があり、契約種類はお客様がお選びになる事ができます。

媒介契約の種類は、以下のようなものがあります。

○専属専任媒介


依頼を受けた不動産業者以外に重ねて依頼することが出来ないご契約となります。依頼を受けた不動産業者は、1週間1度以上で売却状況をご報告しなくてはなりません。物件を国土交通大臣が指定する不動産流通機構に登録し、売却依頼主が購入希望者を探すことができない契約となります。

○専任媒介契約


専属専任媒介契約と同じで、特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。専属専任媒介と違うところは、「2週間1度以上」で売却状況をご報告しなくてはならなく、売却依頼主が購入希望者を探すことができる契約となります。

○一般媒介契約


複数の不動産業者仲介を依頼することができ、不動産業者に報告義務はなく、売却依頼主が購入希望者を探すことができる契約となります。

購入希望者のご案内・調査

ご売却主様のご都合を確認した上で、購入希望者に実際の物件をご覧頂き、検討して頂きます。
購入希望者に物件購入の意想がある場合、売却の条件、引渡しの日時、お支払方法をお伝え致します。

物件】購入希望者のご成約

売り主様・買い主様共に合意の基に正式なお申し込みとなり、後日不動産契約の手続きとなります。
その際に不動産売買契約に定めた手付け金を買主様から頂くことになります。

物件引き渡のご用意

売却物件に対して、ローンや抵当権などがあれば、引越までにローン残金の清算、抵当権の抹消を行って頂きます。
当社専門スタッフが業務に関わる、金融機関や司法書士と打ち合せをしサポートさせて頂きます。
またお引渡しの際、必要となるものは以下の通りです。

※物件によっては、下記項目以外の資料等が必要になる場合があります。  
詳しくは弊社店舗へお問い合わせください。

●権利証(登記済証)
●実印
●印鑑証明書(3ヶ月以内)
●固定資産評価証明
●登記費用(抵当権抹消手続きが必要な場合)
●売却物件の鍵

所有権移転(物件の引き渡し)

残代金を受け取り・固定資産税等の精算と共に所有権移転登記の申請を致します。
所有権移転登記をする際、売主と買主連名の登記申請書を提出し、売買契約書の写し、売主の権利証、印鑑証明書、買主の住所証明書などが必要となります。
当事者立ち会いの元で現地の引き渡しの確認、買い主様に鍵をお渡しし、引き渡しの手続きが完了致します。

売却にかかる諸費用

【不動産売却にかかる費用の種類】


※物件によっては、下記項目以外の資料等が必要になる場合があります。 
詳しくは弊社店舗へお問い合わせください。
不動産譲渡所得税
不動産売却時に譲渡所得に対する所得税及び住民税が必要となります。 また、この税金に関しては売却利益がある場合のみ課税されます。
印紙税 売買契約書に貼付する印紙代。物件価格により変動します。
抵当権抹消費用 ご売却物件を担保に金融機関から融資されている場合、抵当権などの権利が設定され ていることがございます。 融資金を完済し残債が残っていなくとも、その権利の抹消手続きをしていなければ物 件に設定されたままになっていますのでその権利の抹消の登記を行います。 この費用は権利の種類や数によって異なります
仲介手数料 不動産業者が仲介として物件をご売却する場合は仲介手数料が発生致します。 金額は物件価格により変動致しますが、最高で『売買価格の3%+6万円+消費税』までと 決められております。
修理修繕費用 修理や修繕をして引渡しをする場合に必要です。
建物解体費用 更地での売買をする際に、解体すべき建物が残存する場合に必要です。
登記費用 境界の確定や土地を分筆して売る場合には必要です。
測量・分筆
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